憧れのガレージを作る前に知っておいてほしい!建ぺい率と緩和措置

家づくりの際には、土地の広さに対して建築物の規模は好きには決められません。
趣味である車を雨風から守るガレージを設置したいという方にとって、ガレージは建築物に入るのかと疑問に思う方は多くいらっしゃいます。
そのような方にとって、「建ぺい率」と「緩和措置」は知っておくべき情報です。
そこで、「建ぺい率」とは何か、「緩和措置」はどのような時に施されるのかについてご紹介します。

□よく聞く「建ぺい率」とは?

建ぺい率とは、敷地面積に占める建築面積の割合のことを言います。
敷地面積は土地の広さ、建築面積は建物の外壁で囲まれた部分、つまり真上から見た時の面積のことです。

建ぺい率は地域ごとに制限があり、制限されている建ぺい率を超えると住宅が建てられません。
そのため、建ぺい率の求め方を知っておくと、建ぺい率を超えているのではと不安を感じられている際に便利です。

建ぺい率の求め方は、「建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100」です。
建ぺい率が50%の地域で、敷地面積が130平方メートルの場所に住宅を建てる際には、65平方メートルまでしか建築面積がないことを意識して家づくりをしましょう。

□自動車車庫には緩和措置も!

建築面積には、ガレージを含むのか気になる方はいらっしゃると思います。
結論から言うと、ガレージの面積も「建ぺい率」に影響を与えます。
しかし、ガレージに高い開放性がある場合は、その端から水平距離1m以内の部分は建築面積に該当させないという緩和措置があります。

では、高い開放性とはどのような条件なのか解説します。

1.外壁のない部分が4m以上連続していること
2.柱の間隔が2m以上あること
3.天井の高さが2.1m以上であること
4.地階を除いて1階であること
一つ目の条件を考慮すると、外壁に囲まれているガレージの場合は緩和措置の対象外です。

「この条件でガレージを設置すると結構大きくなってしまうのでは」と不安があると思います。
そこで、普通車1台に必要なガレージのスペースを想定してみましょう。

普通車1台の幅を3m、奥行きを6m、高さを2mほどとすると、ちょうど条件に合う大きさのガレージが必要になります。
車がお好きな方だと1台とは言わず、2台、3台ほど所有すると思いますので、結構な広さのガレージが必要ですね。

□まとめ

今回は、ガレージを設置する際に知っておく必要のある「建ぺい率」についてご紹介しました。
ガレージに高い開放性があれば、緩和措置が施されるので、ガレージを選ぶ際には、デザインだけでなく大きさに目を向けることが不可欠です。

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