コラム
COLUMN
後からカーポートを設置した場合、確認申請提出は必須?確認申請について解説します!
リフォームしたいと思っていても、その手続きの難しさや煩雑さにより、1歩を踏みだせないという方も多いです。
特にカーポートの増設では、確認申請の提出が必要です。
多くの方は、できれば確認申請の提出は避けたいと思うことでしょう。
そこで今回は、どんな場合に確認書類の提出が必要になるのかを解説します。
□確認申請の提出が必要になるカーポートの規模について解説します!
そもそも確認申請とは、住んでいる地域に建築物を建てることを伝えるためのもので、これにより建築基準法やその他法規において不適合な建築物が建てられるのを防いでいます。
その確認申請が必要な建築物の規模は、10平方メートル以上です。
10平方メートル未満の場合は、原則確認申請の必要はありません。
ただしお住いの地域が防火地域や準防火地域の場合、10平方メートル未満の建築物でも、建築確認申請が必要になります。
現在お住いの地域が防火地域や準防火地域に該当するかは、自治体ホームページから手軽に調べられます。
カーポートの造設を検討している方は、一度調べてみてください。
□カーポートの建築確認申請を提出しないとどうなる?
1.手続き違反になる
上記の基準に当てはまっているのにもかかわらず建築確認申請を提出しないと、建築基準法第6条違反となります。
これは一般的に手続き違反といわれます。
さらに、実際に建蔽率をオーバーしている場合は建築基準法第53条違反(実態違反)となり、役所による行政指導の対象となります。
2.集団規定への違反となる
建築基準法には大きく分けて、建物単体にかけられた単体規定と、周辺の住環境を守るためにかけられた集団規定の2つがあります。
建蔽率のオーバーは集団規定への違反となり、より重点的な行政指導が入る場合があります。
3.売却できない
建築確認書類を出していないだけでなく、リフォームにより実際に建蔽率をオーバーしてしまった物件は売却が難しいといえます。
なぜなら、不動産業者は重要事項説明書に建蔽率をオーバーしているということや違反建築物であるという「建築物の瑕疵」を記載する義務があるからです。
それだけでなく、検査済証がない物件は融資が受けられないことも多く、売りたくても売れないということになりかねません。
□まとめ
今回は、確認申請の提出が必要になるカーポートの規模について解説しました。
防火地域や準防火地域の場合、すべてのケースで提出が必要になりますが、そうでない場合は10平方メートル以上の建築物に提出の義務があります。
提出しないと手続き違反や集団規定への違反となるだけでなく、売却できない可能性があるので、自分や子どもの将来のためにもきちんと手続きをするようにしましょう。