新築は建築基準法に適合しているか建築確認申請が必要!リフォームで必要な場合とは?

建物が違法につくられていないかどうか確認する建築確認申請。
新築の場合は必ず必要となりますが、増改築や建て替えをするリフォームを行った場合にも申請は必要となるのでしょうか。

本記事では、建築確認申請の概要と建築確認申請が必要な工事についてご紹介します。

□新築または増改築で建築基準法に適合しているか調べる建築確認申請について

建物を新築・増改築する場合には、その建物が建築基準法や都市計画法などに適合しているかどうか審査を受ける必要があります。
この審査を受けるための申請のことが建築確認申請といわれています。
新築の場合は必ず必要で、リフォームの場合には工事内容によります。

建築確認申請の申請主は建築主となりますが、実際の手続きはハウスメーカーや工務店によって行われます。
申請先は自治体の役所、または民間の指定確認検査機関です。

□リフォームで建築確認申請が必要な工事

・屋根材の葺き替え(ふきかえ)

4号建築物(2階以下の木造建築物や木造以外の平屋の建築物)ではない建物において、屋根材の葺き替えを行う場合には、確認申請が必要になる可能性が高いです。
屋根材は火災から家を守るために重要な役割を担っており、屋根材の重量で建物にかかる荷重が変わるため、慎重にリフォームする必要があります。

・外壁の補修

4号建築物ではない建物において、主要構造部である外壁を半分以上補修する場合には確認申請が必要です。
外壁の補修とは、外壁の外装材を張り替えるような工事を指します。
ただ塗装を塗り替えるのみのリフォームであれば、確認申請は不要です。

・床面積が増えるリフォーム

増築のように床面積が増えるリフォームは、確認申請が必要です。

・カーポート、物置の設置

ホームセンターで物置を購入して設置する場合は、増築に該当します。
物置は屋根や壁があり、雨風をしのげるため屋内的用途があると判断され、準防火・防火地域に建つ住宅の場合は必ず確認申請が必要です。
カーポートの設置も物置と同じように申請が必要とされています。

・スケルトンリフォーム

建物が古くなってくると、大規模なスケルトンリフォームを行う方も多くいらっしゃいます。
4号建築物では確認申請は不要ですが、4号建築物以外の住宅では確認申請が必要な場合があります。
主要構造部の一種について行う過半の修繕・模様替えを行う場合に申請が必要であるため、工事する箇所が建物の全体の半分もなければ申請は不要です。

□まとめ

建物を新築・増改築する場合には、その建物が建築基準法や都市計画法などに適合しているかどうか確認するために建築確認申請を行う必要があります。
新築の場合は必ず必要で、リフォームの場合には工事内容によります。
リフォームを検討されている方は、建築確認申請を行わなければいけないリフォームなのか確認しておきましょう。

MENU